軍人勅諭
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生没年不詳
『軍人勅諭』(ぐんじんちょくゆ、旧字体: 軍人敕諭󠄀)は、1882年(明治15年)1月4日に明治天皇が陸海軍軍人に下賜した勅諭である。正式名称は、『陸海軍軍人に賜はりたる勅諭』(りくかいぐんぐんじんにたまわりたるちょくゆ)。カタカナ交じりの漢文訓読調が一般的だった当時の詔勅としては珍しく、平仮名交じりの和文調になっている。
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| 軍人訓誡ノ勅諭 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 通称・略称 | 軍人勅諭 |
| 法令番号 | 明治15年陸軍省達乙第2号達 |
| 種類 | 防衛 |
| 公布 | 1882年1月4日 |
| 所管 | 陸軍省 |
| 主な内容 | 軍人が守るべき徳目、軍人の政治不関与 |
| 条文リンク | 法令全書 |
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