経済産業省審議官インサイダー取引事件
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生没年不詳
経済産業省審議官インサイダー取引事件(けいざいさんぎょうしょうしんぎかんいんさいだーとりひきじけん)とは2009年に経済産業省幹部が日本の半導体会社を巡ってインサイダー取引をした事件。
| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 証券取引法違反被告事件 |
| 事件番号 | 平成27(あ)168 |
| 平成28年11月28日 | |
| 判例集 | 刑集第71巻7号609頁 |
| 裁判要旨 | |
|
1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達は,たとえその主体が金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号に該当する者であったとしても,同号にいう重要事実の報道機関に対する「公開」には当たらない。 2 会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされたとしても,情報源が公にされない限り,金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力が失われることはない。 | |
| 第一小法廷 | |
| 裁判長 | 桜井龍子 |
| 陪席裁判官 | 大谷直人、小池裕、木澤克之 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全員一致 |
| 参照法条 | |
| 金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項3号,金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条2項1号ヌ,金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条4項,金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号,金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条2項 | |
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