死因究明
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生没年不詳

日本における死因究明(しいんきゅうめい、英: Inquiry of causes of death)制度の変遷や課題などについて述べる。 日本における死因究明制度は、明治維新から現在まで、犯罪捜査を目的とする刑事訴訟法(現第168条第1項)に基づいた司法解剖を中心として来た。 第二次世界大戦後のGHQによる占領統治下にて、新たに監察医制度が導入され、犯罪性の有無に関わらず、死因が明らかでない場合に監察医が検案や行政解剖を実施することとなった(死体解剖保存法第8条)。しかしながら、監察医制度は東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市の5都市に限定されるなど、これら5都市を除いた日本の大半においては、戦後も長期間に渡り、犯罪捜査に偏った死因究明制度が続いていた。 2007年に発生した時津風部屋力士暴行死事件で、当初に病死と判断されたものが後に暴行・傷害による致死事件であったと発覚したことな

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