月刊ペン事件
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生没年不詳

月刊ペン事件(げっかんペンじけん)は、日本の雑誌『月刊ペン』が1976年(昭和51年)3月号に掲載した「四重五重の大罪犯す創価学会」、4月号に掲載した「極悪の大罪犯す創価学会の実相」という記事が創価学会、同会の池田大作会長(後に名誉会長・SGI会長)、及び女性会員2名の名誉を毀損した名誉毀損罪(刑法230条ノ2)にあたるとして、編集長の隈部大蔵が刑事告訴され、有罪判決を受けた事件。 出版関係者が刑事告訴された名誉毀損事件で有罪判決を受けた最初の事例である。

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最高裁判所判例
事件名  名誉毀損事件
事件番号  昭和55(あ)273
1981年(昭和56年)4月16日
判例集 刑集第35巻3号84頁
裁判要旨
  • たとえ私人の私生活上の行状であっても、その関与する社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等の如何によっては、その社会的活動への批判ないし評価の一つの資料として、刑法230条の2第1項の「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当する場合がある。
  • 多くの信徒を擁し、わが国有数の宗教団体の教義ないしそのあり方を批判し、その誤りを指摘するに際して、その例証として摘示した「宗教団体の会長(当時)の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあつた女性二名が同会長によつて国会に送り込まれていること」等の事実は、会長が、宗教団体内部で、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあった等と判示する事実関係の下では、刑法230条の2第1項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当する。
  • 刑法230条の2第1項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当するかの判断においては、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断がなされるべきであって、事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度等は、同条のいわゆる公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべき事象であり、摘示された事実が「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当するか否かの判断を左右するものではない。
第一小法廷
裁判長 団藤重光
陪席裁判官 藤崎萬里 本山亨 中村治朗
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑法230条の2第1項
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