大逆罪
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大逆罪(たいぎゃくざい)とは、かつて日本の刑法において規定されていた天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后に危害を加えることによって成立した犯罪類型。明治15年(1882年)に施行された旧刑法116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法73条に規定されていた。昭和22年(1947年)の刑法改正の際に後者が削除されたことにより失効した。
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| 大逆罪 | |
|---|---|
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| 法律・条文 | 旧刑法116条、刑法73条(改正前) |
| 主体 | 人 |
| 客体 | 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太孫 |
| 実行行為 | 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対し危害を加える |
| 主観 | 故意犯 |
| 法定刑 | 死刑 |
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