大学共同利用機関
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生没年不詳

大学共同利用機関法人(だいがくきょうどうりようきかんほうじん、Inter-University Research Institute Corporation)とは、国立大学法人法に基づき、大学共同利用機関を設置することを目的として、同法の定めるところにより設立される法人である(同法第2条第3項)。また、大学共同利用機関とは、従前の国立学校設置法第九条に基づき、文部科学省の附置機関として設置されていた国立研究機関である。同法廃止時に新たに制定された国立大学法人法に基づく4つの大学共同利用機関法人と個別の法律に基づく2つの独立行政法人が設置する機関へすべての大学共同利用機関が移行した。
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