国旗及び国歌に関する法律
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国旗及び国歌に関する法律

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国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ、平成11年8月13日法律第127号)は、国旗・国歌に関する日本の法律である。通称は国旗・国歌法。 国旗を「日章旗」、国歌を「君が代」と規定するものである。なお、日本で法律で国旗や国歌について規定したのは本法が最初である。 所管官庁は当初総理府大臣官房総務課とされたが、2001年(平成13年)の中央省庁再編で内閣府大臣官房総務課に移管された。ただし、商船旗としての国旗は船舶法6条を根拠として運輸省海上交通局総務課(現・国土交通省海事局総務課)、民間航空機の国籍を示すため機体に表記される国旗については航空法57条の定めにより運輸省航空局国際航空課の所管であるため、公布にあたっては別記に第84代内閣総理大臣小渕恵三と第73代運輸大臣川崎二郎の2人の名前が付された。 1999年(平成11年)8月13日に公布、即日施行された。
国旗及び国歌に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令


上:国旗「日章旗
下:国歌「君が代
通称・略称 国旗・国歌法
法令番号 平成11年法律第127号
提出区分 閣法
種類 憲法
効力 現行法
成立 1999年8月9日
公布 1999年8月13日
施行 1999年8月13日
所管総理府→)
内閣府大臣官房
運輸省→)
国土交通省
[海上交通局→海事局航空局
主な内容 国旗・国歌の制定について
関連法令 元号法
船舶法
航空法
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