器物損壊
さんの情報は

生没年不詳

器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。

※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。

Wikipediaのカテゴリー

器物損壊」を
Wikipediaで調べる

「器物損壊」さんについての
一言コメント

まだコメントはありません。