准大臣
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生没年不詳

准大臣(じゅんだいじん)とは、日本の朝廷において大臣に准ずる待遇のこと。またその待遇を得た者の称号。唐名は儀同三司(ぎどうさんし)。三位以上の公卿に大臣の下・大納言の上の席次を与えて遇することを意味し、本来は文として「大臣に准ず」と読むのが正しい。 平安時代中期の藤原伊周が「大臣の下、大納言の上」の席次を得て自ら「儀同三司」と称したのが初例である。これはあくまで待遇の付与であり、職務・権限を有する官職に任ぜられたのではなかった。これが復活した鎌倉時代には大臣に昇進できるのは原則として摂家・清華家の嫡子・嫡流に限定されるようになっており、大納言に達した庶子や庶流で一定の能力・経歴を有する者でも内大臣以上にはなかなか昇進できなかったことから、准大臣が昇進過程に加えられた。南北朝時代以降は、摂関家・清華家からの准大臣は消滅し、大臣に昇進できない家格である名家・羽林家のうち一部の家を処遇する地位に

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